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​  家庭裁判所への手続及び費用

相続放棄申立手続

​手続の詳細はクリック

​手続費用:5万円~

​実費目安:2万円~

​ 亡くなった方の財産は要らない。借金などの負債があったら困る。そのような理由で相続人であることを放棄するための申立を家庭裁判所に行う手続です。亡くなった事を知ったときから3か月以内、または借金などの負債があることが(銀行などの債権者からの連絡等により)判明した日から3か月以内に申立をする必要があります。

※「負債以外は相続したい」という場合には相続放棄の申し立てはできません。プラス財産もマイナス財産も全て放棄する必要があります。

※財産は要らないという意思表示や協議を相続人間で交わしただけでは、法律上の相続放棄の効果は発生しませんので、誤解の無いよう十分に注意が必要です。

​※家庭裁判所に提出する申述書の作成、提出する相続関係を証明する戸籍謄本の収集、調査に関する費用も含まれます。

※亡くなった方の最後の住所、家族構成により費用は変動します。

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© 2021 よこすか司法書士事務所

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